成年後見

「成年後見制度」が2000年にスタートしてはや21年目となります。

利用者数は高齢化とともに年々増加する傾向にあり、2020年までの時点ですでに23万人を超えているといわれてます。が、まだまだ耳慣れない方も沢山いらっしゃるでしょう。

高齢化に伴う判断能力の衰え・それに伴う諸問題は、いわば万人に平等に訪れる人生の課題です。そのとき自分の、そして家族の財産や生活環境をどう守るのがよりベストなのか…いざというときのために、ぜひ知って準備しておきたいものです。

 

法定後見人制度

法定後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害で判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が本人を法律的にサポートする者を選び、保護する制度です。

ご本人の判断能力の程度により、医師の診断を受け「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれています。

「一人暮らしをする家族が認知症で、財産の管理に困っている」

「認知症が進み、知らないうちに訪問販売で繰り返し高額商品を買ってしまった」

認知症の親の面倒をみているが、親名義の預貯金の管理を他の兄弟に疑わいよう

  に、権限をはっきりしておきたい」

「遺産分割協議をしたいが相続人の中に認知症の人がいる」

「知的障害のある子がおり、自分も高齢になったので誰か第三者にサポートを頼みたい」

……等々のご事情でお困りの場合はぜひご相談下さい。

 

まずはご本人の利益を最優先に考え、必要な場合は裁判所に申し立てを行い、本人をサポートする後見人等を選任してもらいます。

選任されると法務局に登記され、裁判所の監督のもと、それぞれ(後見、保佐、補助)の権限でご本人の支援をします。 

2020年の統計によると、後見人等に選任されるのは、ご本人の親族が約20%、親族以外の第三者が約80%となっています。ご本人の財産総額が比較的大きい場合・ご本人の現状から支援に専門家が適しているケースなどでは親族より第三者後見人が選任される傾向にあります。司法書士が就任することももちろん可能です。

これまで第三者後見人として、司法書士は一番多く家庭裁判所より選任をされており、皆様から信頼をいただいて、全国でも多くの司法書士が後見業務に従事しています。

伊那市・駒ヶ根市など上伊那地域で家庭裁判所への申立書の作成、成年後見制度のご利用をお考えの方はぜひ上伊那郡宮田村の富田あさみ事務所へご相談下さい。

 

家庭裁判所作成の成年後見制度パンフレット(PDF)

 

 

任意後見制度

任意後見制度とは、将来、判断能力が低下してきた場合にそなえて、しっかりしているうちに前もって自分で代理人(任意後見人)を選び財産管理・介護・医療など…について、自分の希望に沿った委任内容を具体的に決めておき、「契約」を交わしておく制度です。

この契約は公証人の作成する公正証書にし、任意後見受任者は法務局に登記されます。

 <利用ケース> 

身寄りがないので認知症になってしまった場合に備えたい

一人暮らしで健康上の不安もあり老後のことを自分で決めておきたい    …など

 

ご自身で上記の契約内容を十分に理解し契約を交わすことが前提となりますので、任意後見制度では、判断能力が不十分で契約の内容を十分に把握できない方のご利用はできません。ご利用について、詳しくはご相談下さい。

 

成年後見の料金表

業 務 内 容 司法書士報酬  実費・備考

ご 相 談

 無 料 

 

  家庭裁判所へ

 法定後見の申立て     

 85,000円~ 

・収入印紙、郵券など約7,000円

・戸籍謄本,住民票,不動産の登記事項

 証明書などの収集実費

*医師の鑑定が必要な場合の鑑定費用

 5万円~

法定後見人報酬

家庭裁判所が決定

・目安として月2万円程度~

ご本人の資産状況に応じて家庭裁判

 所が決定します

戸籍謄本等の取得  1通  1000円

・戸籍謄本1通        450円

・除籍謄本1通        750円

・住民票1通   200~400円

・不動産登記事項証明書

           1通480円

・身分証明書1通     300円 

              …など 

 
 
 
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