会社・法人登記

会社の設立

会社の設立手続きには登記が必要です。

会社設立の要件は、資本金1円・役員1名からでOKで、ひとりでも会社を興すことが可能です。ひと昔前のハードルが高いイメージをお持ちの方もまだいらっしゃるかもしれませんが、だいぶ周知されてきた感があります。

ただし、法人化のメリット・デメリットをそれぞれ考慮の上、お選びになることをお勧めします。また、どの法人形態を選ぶのか(株式会社か合同会社か…etc)もポイントです。

当事務所では個々の会社の実情に合わせて、定款作成から設立に関する煩雑な書類作成・公証役場への定款認証(電子定款に対応)、登記完了まで一貫してサポートいたします。伊那市・駒ヶ根市を含む上伊那地域での会社設立は、上伊那郡宮田村の富田あさみ事務所へお気軽にご相談下さい。

 

会社の定款変更・役員変更

会社の登記事項証明書(会社謄本)に登記されている事項、

● 会社の商号

● 本店(又は支店)の住所

● 目的

● 役員

● 資本金の額

● 発行済株式の総数、発行可能株式総数    

… など、登記されている事項に変更があった場合は、登記が必要です。

任期満了により、同じ役員が再任した場合も登記は必ず必要ですのでご注意ください。

役員の住所変更や死亡した役員の登記をそのまま放置していませんか?

議事録の作成から登記完了まで、手続きはお早目に当事務所にお任せ下さい。

 

増資 ・ 資本金の額の減少

株式発行などによる増資・資本金の額の減少には株式数や資本金の額の変更に伴い登記の手続きが必要です。 

手続きの流れやスケジュールのご相談・官報公告申込み・議事録などの書類作成から登記完了までは当事務所にお気軽にご相談下さい。

 

会社解散 ・ 清算結了

 業績が思わしくないので廃業したい

 実際にはほとんど業務していない会社を閉じたい

… など、会社の廃業手続は、会社を解散して清算人が会社財産を清算し、最終的にはゼロにして清算結了をする必要があります。

この場合、解散・清算人登記 、つづけて清算結了の登記手続が必要です。

一連の登記手続きは当事務所お気軽にご相談下さい。

注)長期間、役員変更などの登記を怠り放置していると、「みなし解散」として会社登記簿が閉鎖されてしまうことがあります

 

各種法人、組合、外国会社の営業所などの変更登記

当事務所では各種法人登記に対応しています。

法人によって、さらには個々の定款の内容によって任期や役員の定めは細かく特徴的でわかりにくいものです。

当事務所では変更登記の時期が来たら各法人様ごとに登記のご案内をさせていただいており、登記がもれてしまって懈怠の状態になることを防ぎます。(登記懈怠は過料の対象となります)

登記のたびに煩雑な手続きでお困りの方は、当事務所が任期・登記時期をご案内し、サポートをいたします。

 

※ 各種法人の「資産の総額」、組合の「出資の総口数及び払込済出資総額」は変更があれ毎年登記が必要です。

※ 各種理事等の任期満了による再任は変更がなくとも必ず登記は必要です

※ NPO法人の役員は「代表する理事」のみが登記事項に改正されています。