不動産登記

不動産の売買

不動産を買う・売る場合は名義変更の登記手続きが必要です。

親族や知り合い・隣人など近しい間の売買でも売買契約書は作成し、登記をしておく方がベストです。当事務所では、売買契約書の作成から登記手続きまでをサポートいたします。

また、業者の指定する司法書士だけでなく、もともと買主であるお客様が司法書士を自由に選べます。上伊那郡宮田村の富田事務所は、マイホーム購入にまつわるご負担を考慮し、一連の登記費用をできるだけおさえるように積極的に心掛けています。ぜひお気軽にご相談下さい。(お見積無料です)

 

不動産の贈与

不動産の贈与は家族や親しい間柄であっても口約束ですませず、きちんと贈与契約書を作成し、登記をしておくことをおすすめします。

注意したいのは、贈与税です。のちに思わぬ金額が課税されてビックリということにならないよう、予め税務上の問題を把握して慎重に進めましょう。

伊那市・駒ヶ根市など伊那地域の生前贈与の手続きは上伊那郡宮田村の司法書士富田事務所へお気軽にご相談下さい。

贈与税が控除される特例もありますので、以下、代表的なものを挙げます。ご自身のケースでどれくらい税金がかかるか、税務上のアドバイスは必ずお近くの税理士または税務署にご相談の上、手続きを進めましょう。

 

 暦年課税

1年間に受けた贈与の合計額が110万円まで は贈与税がかかりません。

 

● 相続時精算課税( 暦年課税と併用することはできません。)

「65歳以上の親から20歳以上の推定相続人」への贈与は亡くなるまでトータルして2500万円まで非課税です。それを超える部分はいったん贈与税を申告し、のちに贈与者が亡くなった後に相続財産とまとめて相続税として清算する制度。

注) 法改正により、平成27年1月1日から対象者が拡大しました。

  現行65歳以上の親から20歳以上の推定相続人」への贈与

           ↓

 改正後60歳以上の親から20歳以上の推定相続人および孫への贈与

 

 配偶者からの贈与の特例

婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与は、一定の要件に当てはまれば基礎控除110万の他に2000万円まで贈与税がかかりません。

 

注)いずれも税務署への申告は必要です。

税金に関して詳しくはお近くの税務署または税理士へ必ずお問い合わせ下さい。

 

住宅ローンの借り換え

住宅ローンの借り換え手続きは、現在ついている抵当権の抹消登記・借り換え先の金融機関の新たな抵当権の設定登記の両方をセットでする必要があります。一連の手続きのご相談・登記手続きは当事務所にお任せ下さい。

 

住宅ローンの返済終了

ローンの返済が終わったら、ご自宅の不動産に登記されている抵当権などの担保の抹消登記をする必要があります。

金融機関から抹消登記の書類を預かったまま放っておくと、書類の有効期限が切れ、再度金融機関に発行してもらわなくてはなりませんローン完済と同時に登記上も必ず抹消登記を行い、担保を消してスッキリしましょう。

伊那市・駒ヶ根市など上伊那地域での抹消登記の手続きは、お早めに上伊那郡宮田村の司法書士富田事務所でお済ませください。