よくあるご質問

<一般的なご質問>

Q 費用はいくら位かかるの?

A 当事務所では事前に必ず概算費用のご案内をした上で進めています。

実際には不動産の評価額や謄本等の資料を拝見した上でないと、ケースバイケースでお答えが難しいもの多いのですが、ご心配な場合はお気軽にお問い合わせ下さい。

Q 相談内容の秘密は守られますか?

A 司法書士には法律で守秘義務が課せられています。安心してご相談下さい。 

Q メールでの相談はできますか?

A 申し訳ありませんが当事務所ではメールでの詳しいご相談には対応しておりません。 一般的なご質問には可能な限り電話でも対応しておりますので、お問い合わせ下さい 。 

Q 遠方の不動産の手続きもできますか

A 登記の申請手続きはすでにオンライン化しています。オンライン申請と書類郵送により、上伊那郡宮田村の当事務所から全国どこでもお受けすることが可能です。

 

<登記手続きに関するご質問>

Q 権利証を無くしてしまったけど大丈夫

A 権利証は残念ながら再発行してもらえません。ただし、権利証がないと今後手続きが出来なくなってしまう訳ではありませんのでご安心下さい。

権利証がない代わりの手続きとして、厳格なご本人確認方法により、不正な登記を防ぐ制度が用意されています。詳しくはお問合せ下さい。

Q 相続登記はいつまでにやればよいの

A これまで特に期限は設けられていませんでしたが、2021年4月に相続登記を義務化する法改正がされ、2024年から施行される予定です。自己のために相続開始があったこと・所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記が義務付けられました。罰則(10万以下の過料)も設けられていますので、今後は注意が必要です。

Q 会社の登記を長いことやらないまま放っておいているが大丈夫

A 会社の登記にはいつまでという期間が定められています。原則としてその事由が発生した時(変更があった時)から2週間内(支店所在地で3週間内)とされています。

登記事項に変更があったのに登記をせずに放っておくと、過料の制裁(会社法976条)に処せられる可能性もありますので注意が必要です。お早目にご相談下さい。

Q 私の相続人は誰になるのでしょうか?    

  財産が国の物になってしまう場合があると聞きましたが…?

A 法律で定められている相続人がいない方の財産は、下記の例外を除き、国庫 へ納められます。

 

例えば、既にご自身の父母が他界していて一人っ子の方(もしくは兄弟が子のないまま既に亡くなっている)で、配偶者・子がいない方は、遺言書を書いておかない限り、財産は原則、国のものになります。([相続・遺言]のページ  特別縁故者ご参照下さい )

注)お子さんがいなくとも配偶者・兄弟(すでに亡くなっている場合はその子=甥姪)・父母のいずれかがいる場合は「相続人がいない」場合には該当しません。

 

「相続人が誰か」は、お一人お一人によってさまざまで、複雑でわかりにくい場合もあります。 相続が発生してから、さらに相続人が何人も亡くなっているようなケースは特に注意が必要です。

 ご心配な方は上伊那郡宮田村の富田あさみ事務所へお気軽にご相談ください。